労働・雇用

一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。

「労災保険」は・・・ 労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に、労働者本人や遺族に必要な給付を行います。 臨時・アルバイト等であっても雇用した労働者は全て対象となります。

「雇用保険」は・・・ 労働者が失業したときや教育訓練を受講したとき、 在職中の60歳~65歳未満や育児休業・介護休業中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を行います。 また、事業主に対しては、失業の予防、雇用の安定、労働者の福祉の増進を図っていた だくための各種助成金制度があります。 パートタイム労働者も、一週間の所定労働時間が二十時間以上で、かつ雇用見込みが31日以上である場合は雇用保険に加入しなければなりません。
なお、平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となり「資格取得届」の提出が必要です。  

加入手続を行っていない事業主の方は、すぐに手続きをお願いします。

 育児や介護をしながら働く方が、より仕事との両立をしやすくするため、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が令和6年5月に改正されました。  3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が柔軟な働き方を実現するための措置や男性の育児休業取得率の公表義務企業の拡大、介護離職防止のための雇用環境整備など、新たな義務事項への対応や就業規則の見直しの準備が必要です。  具体的に求められる対応については、令和7年4月からの段階的な施行に向けて、今後、省令等の見直し後に改めて労働局から御案内します。 詳細は厚生労働法ホームページをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 育児休業・介護休業等の円滑な取得・職場復帰に「両立支援等助成金」を御活用ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

この件に関するお問い合わせ先 岐阜労働局雇用環境・均等室 TEL:058-245-1550

近年、多様な業種でフリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月に施行されます。フリーランスに業務を発注している企業におかれては、対応が必要な事項を御確認ください。 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

この件に関するお問い合わせ先 岐阜労働局雇用環境・均等室 TEL:058-245-1550

 

県内で働くすべての労働者に適用される「岐阜県最低賃金」は、令和6年10月1日から時間額1001円に改正されました。「岐阜県最低賃金」は、雇用形態に関係なく県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます(特定の産業に従事する労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます)。 最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その契約は無効であり、この場合事業者は少なくとも最低賃金額を支払わなければなりません。 詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室(☎058-245-8104)または、お近くの労働基準監督署にお尋ねください。 岐阜労働局賃金室のホームページは >こちら

上記についてのお問い合わせ先
岐阜労働局総務部労働保険徴収室  TEL:058-245-8115
または最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)・労働保険事務組合へ。


このページに関するお問い合わせ先
瑞浪商工会議所
TEL:0572-67-2222 Fax:0572-67-2230 Email:info@mzcci.or.jp