瑞浪市創業支援セミナー 特定創業支援事業
みずなみ創業塾2024
~ 夢を現実に! ~
自分らしい働き方考えてみませんか
創業のビジョンが明確な方、いつか創業したい方、既に創業を成し遂げた方・・・そんな「夢」をかなえるために頑張るみなさんに「夢」実現のヒント満載の創業援セミナーを開催します。経営に必要な様々な知識、ノウハウはもちろん「夢」実現のためのドリームマップ®を作成します。
ぼんやりとした「夢」を具体的にして、仲間とともに実現を目指しませんか。
~夢を現実に! ドリームマップ®作成セミナー ~
<セミナー日時>(全2回)【終了しました】
第1回:令和6年2月3日(土) 10:00~18:00
第2回:令和6年2月10日(土)10:00~17:00
(画像をクリックするとチラシPDFを表示します⇒)
定 員 20人(先着順)
対 象 創業を目指す方、創業して間もない方、
創業に向けたビジョンを明確にしたい方など
会 場 瑞浪商工会議所2階ホール
(※駐車場は、瑞浪商工会議所もしくは
瑞浪市役所をご利用ください)
参加料 資材費 3,000円
※第2回のみ参加の方は無料
申 込 こちらのフォームから申し込みをしていただくか、
受講申込書(チラシ裏面)にご記入のうえ、FAXまたは瑞浪商工会議所
窓口にご提出ください。※必要事項記載のうえメールで申し込みも可。
申込・お問い合わせ先
瑞浪商工会議所
TEL:0572-67-2222 FAX:0572-67-2230 Email:info@mzcci.or.jp
※ 各回のみの参加も可。但し、特定創業支援事業の認定を受けるには全2回の参加及び瑞浪商工会議所による約1ヶ月間のフォローアップを受ける必要があります。
特定創業支援事業を受けた創業者への優遇制度
①法人設立時の登録免許税が軽減されます。
②創業関連保証が、事業開始6か月前から受けることができます。(通常創業2か月前から)
③日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」について、自己資金要件を満たす方として利用できます。
④日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
創業する方の「分からない・知りたい」にお応えするため、瑞浪商工会議所に「ワンストップ窓口」を設置します。
相談者のニーズに合わせた、国や市の創業に関わる補助制度や金融機関の融資制度の紹介。各機関の窓口案内を行うことで疑問を解消します。
創業をしたいと考えている方は、まずはお気軽にこの窓口を活用ください。
窓口開設時間:平日9:00~17:00
相 談 窓 口 :瑞浪商工会議所
よろず支援拠点は、国により全国47都道府県に設置された公設のコンサルティング機関です。瑞浪市では一番近いところで多治見市に「ビジネス相談窓口」があります。
「売り上げを伸ばしたい!」 「事業連携をしたい!」 「経営を見直したい!」 など、経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します。
たじみビジネス相談窓口
場 所:多治見市起業支援センター
(多治見市新町1-23 多治見市産業文化センター2階)
利用時間:毎週金曜日 10:00~17:00(予約不要)
当日多治見市起業支援センターへ直接お越しください。電話による事前予約も可。多治見市起業支援センター TEL: 0572-25-3366まで。
(公財)岐阜県産業経済振興センター HP 岐阜県よろず支援拠点
~「瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金」を受けた事業者の方 および 補助金の活用を検討されている事業者の方へ~
瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金は、市内における創業を支援するため、平成24年度から補助金制度を開始し、これまでに約50者を支援してきました。
令和4年度及び令和5年度において、本補助金活用事業者の廃業や移転等により財産処分を要するケースや相談が数件ありましたが、財産処分について把握していない事業者が見受けられました。
これまでに当該補助金を受けられた方、およびこれから補助金の活用を検討されている方は、市へ財産処分承認申請が必要になる場合があることをご理解いただけますようお願いいたします。
財産処分承認が必要となる例は以下の通りです。
・設備等を廃棄、売却等する場合。
・補助金を活用して建物の内外装工事や建物附属設備工事等を行った店舗から、市内の別店舗へ移転する場合。(持ち運びが可能で、新店舗でも使用する設備は処分承認不要)
・市外の店舗へ移転する場合。
○関係例規
瑞浪市補助金等交付規則(抜粋)
(財産の処分制限)
第21条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の財産については、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りではない。
瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金交付要綱(抜粋)
(財産処分の制限)
第13条 規則第21条に規定する市長の承認を受けようとするときは、取得財産等処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分した場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助制度
瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金申請受付中!
瑞浪市では市内の経済活性化と雇用の促進を目的として、市内において新たな事業を実施する方を対象に、創業する際に必要な設備資金の一部を補助金として交付します。
補助対象者や対象事業、申請方法等詳細につきましては、下記URL(瑞浪市ホームページ内)をご参照ください。
瑞浪市新たな事業チャレンジ支援補助金(瑞浪市ホームページ)
【令和5年度の募集は終了しました】
問い合わせ先:瑞浪市役所 商工課 TEL: 0572-68-9805
瑞浪商工会議所 TEL:0572-67-2222
その他の補助金情報
創業時に使える補助金情報は、「ミラサポplus」でご確認ください。