本協力金については、令和2年5月20日(水)(当日消印有効)をもって、申請受付は終了いたしました。
※郵送・オンラインで申請済みのものについては、順次審査中です。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて、営業時間の短縮や休業等にご協力いただけた事業者に対し、協力金が支給されます。
申込書等の様式は、下記よりダウンロードしていただけます。
また、瑞浪商工会議所窓口でもご用意しております。
※4/30よりオンライン申請が開始されました。
【申請要項】
・協力金申請受付要項(PDF) ※4/25更新
・協力金申請受付要項(要約版)(PDF)
【申請様式】
・協力金支給申請書(様式1~3)(Word)※4/24更新
・協力金支給申請書記載例(PDF)※4/24更新
【その他】
・(別表1)協力金支給対象施設(PDF) ※4/28更新
・(別表2)申請書類について(PDF)※5/14更新
・(別表3)市町村申請書配布窓口一覧(PDF) ※4/28更新
・よくある質問Q&A(PDF) ※5/14更新
・オンライン申請Q&A(PDF)
※申請に必要な書類は別表2に記載されておりますので、必ずご確認ください。
■申請受付期間
令和2年4月23日(木)~5月20日(水)消印有効
■支給額
1事業者あたり50万円 ※5月8日(金)から順次支給開始
<申請手続きについて>
■申請方法
(1)郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
令和2年5月20日(水曜日)の消印有効です。
<宛先>
〒500-8570
岐阜県庁 新型コロナ拡大防止協力金受付係 宛
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を
必ずご記入ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
(2)オンライン申請の場合
申請期間:令和2年4月30日(木)8時30分
~5月20日(水)23時59分まで
下記の県庁ウェブサイトから申請いただけます。
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」オンライン申請サイト
なお、持参による申請は受付しておりません。
■申請に必要な書類(別表2に記載)
1.協力金支給申請書(様式1)
※複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。
※振込先の口座は依頼人ご本人の口座に限ります。
(法人の場合は当該法人の口座に限ります。)
2.休業等を実施した施設の一覧(様式2)
3.誓約書(様式3)
※誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、
必ず自署でお願いします。
4.緊急事態措置以前から営業活動を行っていることが分かる書類
(次の(1)、(2)、(3)及び(4)の書類が全て必要になります。)
(1)営業を行っていることが分かる書類(写しで可)
(例)確定申告書(税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるもの)
直近の経理帳簿(令和2年1月以降から4月17日までを含むもの)
※確定申告書では、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことが
わからない場合は、申請書に加えて直近の経理帳簿を添付するなど措置
時点の営業実態がわかる資料を添付してください。設立後決算期や申告
時期を迎えていない場合も同様です。
(2)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真
(3)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
(写しで可)
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等
※対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得して
いることがわかる書類等を提出してください。
(4)本人確認書類(写しで可)
個人事業主の場合は、本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(例)運転免許証、パスポート、保険証等の書類
5.休業の状況が分かる書類(写しで可)
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)が
わかるよう工夫してください。
※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に
実施していることがわかる書類を用意してください。
6.振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し
※個人事業主の場合、振込口座はご本人の口座に限ります。
法人の場合、原則として、当該法人の口座に限ります。ただし、法人名義の
口座を有していない法人に限り、代表者個人名義でも可能とします。その場
合は、登記簿謄本(法人名及びその代表者が確認できるもの)の写しを提出
してください。
<対象要件>
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方とします。
1.岐阜県内で対象施設(別表1)を運営する事業者(中小の事業者及び
個人事業主)であること。
2.緊急事態措置による休業等を実施する前日(令和2年4月17日)以前から、
対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、対象施設を運営している方が
対象です。
3.緊急事態措置による休業等の期間(令和2年4月18日から同年5月6日)の
全ての期間において、岐阜県の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
申請書には、4月18日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載
していただきます。
この場合、県外に本社がある事業者も対象となります。なお、飲食店、料理
店、喫茶店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時まで
の時間帯に営業時間を短縮する(酒類の提供は夜7時までとする)場合及び
終日休業する場合も対象となります。
なお、床面積に関わらず、要請に応じて休業等を行った場合は支給対象と
なります。
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、
岐阜県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する
暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団等に該当せず、かつ、将来にわたっ
ても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等が、申請事業者の経営に事実上
参画していないこと。
その他、詳細は岐阜県のホームページにてご確認ください。
<岐阜県ホームページ>
・「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について
<問い合わせ先>
岐阜県庁
TEL:058-272-1111(代表)
(8:30~17:15)