制度の特色
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
従って事業主が負担する掛金は、一人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
しかも従業員の給与になりません。
◎給付金
1.退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金は支払われます
2.遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口当り10,000円を加えた
遺族給付金を遺族に対して支払われます。ただし、65歳以上の加入者が死亡したときには、退職
給付金と同額が支払われます。
3.退職金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払
われます。
◎解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員(被共済者)
に支払われます。
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