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 制度の特色
 この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
 従って事業主が負担する掛金は、一人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
 しかも従業員の給与になりません。

給付金
 1.退職給付金
   加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金は支払われます

 2.遺族給付金
   加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口当り10,000円を加えた
   遺族給付金を遺族に対して支払われます。ただし、65歳以上の加入者が死亡したときには、退職
   給付金と同額が支払われます。

 3.退職金
   加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払
   われます。

解約手当金
  やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員(被共済者)
  に支払われます。